マルチ商法って違法なの?

  • 投稿日:
  • by
  • カテゴリ:

となんとなく疑問を持った。

Wikipediaで調べてみてもよくわからなかったので、
マルチ商法 - Wikipedia) ちょっと調べてみた。

結論から言うと、

「マルチ商法(連鎖販売取引)自体は違法ではないが、
やってはいけないことが細かく決められている」

ということのようだ。

内容については、このあたりがわかりやすかった。
【相談FAQ-基礎知識】[マルチ商法(連鎖販売取引)]
友人を紹介すれば儲かると誘うマルチ商法平成17年3月 | 消費者行政・製品安全 | 施策のご案内 | 関東経済産業局

ちょっと内容を見てみよう。

【事例1・2】の様ないわゆる「マルチ商法」は、特定商取引法(以下特商法)で連鎖販売取引として規制されています。又、2004年11月11日施行の改正特定商取引法で、規制が強化されました。まず、勧誘に先立って、販売目的の勧誘である旨を明示することが義務付けられ、販売目的を隠匿して消費者を呼び出し、公衆の出入りする場所以外の場所で勧誘することは禁止行為となりました。

友人を紹介すれば儲かると誘うマルチ商法平成17年3月 | 消費者行政・製品安全 | 施策のご案内 | 関東経済産業局

例えば、勧誘にあたっては、販売目的であることを隠してはいけないそうだ。
「ちょっといいものがあるから来て!」はアウト。
「あなたに健康食品を売りたいから来て!」ならOK。
そんな人いるのか。

ということで、ウソをつかれてクーリングオフできなかった場合は、
20日を超えてもクーリングオフできるそうだ。

契約の解除(クーリング・オフ制度)
契約書面を受け取った日(再販売型取引の場合で商品の引渡しの方が後である場合は、その日)から数えて20日間以内であれば、書面により契約の解除(クーリング・オフ)ができます。
また、販売に際しクーリング・オフについて事実と違うことを言ったり、威したりしたことによって、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合は、20日を過ぎてもクーリング・オフできます。契約書面に法律で決められた事項が記載されていない場合も同様です。

【相談FAQ-基礎知識】[マルチ商法(連鎖販売取引)]

あとは、この辺でも眺めておくと良いかと思います。
連鎖販売取引の企業一覧

別にマルチの勧誘受けたということではないが、なんとなく。
まぁ、自分の身は自分で守らなければなりませんね。はい。